債務整理

       
債務整理と司法書士

債務整理と司法書士

不況やリストラの影響で住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となる人が増えています。 こうした多重債務状態を抜け出し、人生の再出発を図るためには、債務整理が不可欠です。 債務整理にはいくつかの方法がありますが、主なものは次のとおりです。

1. 任意整理

任意整理とは?
任意整理とは、裁判所を通さずに相談者様の代わりに司法書士や弁護士が、 債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と任意の話し合いを行うことです。 裁判所を通して解決する手続きを「法的整理」と呼ぶのに対し、この方法は裁判所を通さずに交渉するため「任意整理」と呼ばれています。 過払い金請求において、司法書士と金融業者が直接交渉することもこの任意整理に含まれます。 一方で一連の任意整理手続きを行っても借金が残った場合には、自己破産と違って借金そのものがなくなるわけではありませんので、返済していくことが必要です。借金が残った場合、債権者(消費者金融・信販会社・カード会社・サラ金業者など)と話し合いがつくと、お客様は3年~5年程度の期間にわたり借金を返済していくことになります。 任意整理自体は司法書士や弁護士に頼まなくても相談者様個人で手続きを行うことは可能です。 ただし、金融業者はプロですので、相談者様個人で任意整理を行う場合、交渉に応じてもらえないケースや金融業者に有利な合意内容になってしまうケースが多いです。 そのため、司法書士や弁護士などに依頼することをお勧めいたします。

任意整理のお手続きの流れ

1. お問い合わせ(事務所でのご面談)
まずは当事務所にご連絡ください。電話、メールどちらでも受け付けております。 司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談下さい。
2. 任意整理の委任
お話を伺い、受任いただける場合には司法書士と相談者様の間で「任意整理委任契約」を締結させていただきます。
3. 金融業者へ受任通知を発送・取引履歴の開示
1.相談者様から受任をいただきましたら、内容証明郵便などの書面にて当事務所が介入した旨を通知します。 この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。 受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。 受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップしますので、ご安心ください。
2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。 この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
4. 借入金の再計算
取引履歴をもとに正規の金利での利息の再計算を行います。 その際に債務が残っている場合には金融業者と和解交渉を行い、今後の返済方法等を協議します。
5. 金融業者と直接交渉
残債が発生していた場合、司法書士が金融業者と直接交渉を行い、返済方法等を協議します。 ※万が一交渉がうまくいかずに裁判で決着することになった場合でも、当事務所でできる限りのサポートをいたします。
6. 今後の返済方法についてのご説明
借金と過払い金を相殺し、まだ借金が残った場合には、和解の結果決まりました、返済方法等のご説明をいたします。

任意整理のデメリット・メリット

任意整理のメリット
・面倒な手続きは不要です!
「任意整理」とは、司法書士や弁護士が債務者に代わって金融業者と交渉し、借金の分割払いや減額、利息の免除、「過払い金」の返還請求をしてくれる手続きです。 相談者様ご自身が行うこともできますが、認定司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると金融業者とのやり取りはすべて専門家が代行してくれる為、相談者様が面倒な手続きを行う必要がないのも魅力です。
・金融業者からの取り立てがストップします!
司法書士や弁護士に依頼すると、各金融業者からの取り立てが即時ストップ! 金融業者から本人へ直接連絡することは禁止される為、手続き中は返済のことを考えなくて済みます。
・返済額が大幅にカットされます!
お金を払いすぎていれば過払い金請求ができますし、借金が残ったとしても、返済額が大幅にカットされる可能性があるため、将来への不安が解消されます。将来支払うべき利息も減額される可能性があります。
・元金だけの分割返済になることも!
借金が残ったとしても返済するのは元金の残りだけになる可能性もあり、利息や損害金の返済は必要なくなることも。 計画的に返済できるうえに、将来の計画も立てやすくなります! ※分割返済に伴う利息が別途発生する場合があります。
任意整理のデメリット
・費用がかかります
弁護士や認定司法書士への報酬、その他費用がかかります。
・ブラックリストに載る可能性があります
残債と過払い金を相殺してもまだ借金が残り、その後の返済を「元本分割返済」「利息をカットする」などの条件で和解した場合、信用情報機関が保有する「事故情報(いわゆるブラックリスト)」に登録される可能性があります。

2. 特定調停

特定調停について
特定調停とは民事調停の一種で、相談者(代理の司法書士)と金融業者が裁判所に集まって交渉を行う手続きのことです。 交渉がまとまった場合には調停調書が作成され、これは確定した判決文と同じく強制執行などの手続きをとることが可能になります。
借り入れ当初からさかのぼって適正な利息に引き直し、債務を減額することができます
特定調停とは、簡単にいえば違法に支払っていた利息を借り入れの当初までさかのぼって利息制限法の規定する利息に引き直し、残債務を確定させたうえで、裁判所に申し立てをし、裁判所を介して債権者と返済方法の協議をする手続きです。 特定調停によって債務を返済する場合は原則として3年以内に完済しなければなりません。 任意整理と効果は同じですが、裁判所に申し立てをするという点で任意整理と異なります。

特定調停のお手続きの流れ

1. お問い合わせ(事務所でのご面談)
まずは当事務所にご連絡ください。電話、メールどちらでも受け付けております。 司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談下さい。
2. 特定調停の委任
お話を伺い、受任いただける場合には司法書士と相談者様の間で「特定調停委任契約」を締結させていただきます。
3. 金融業者へ受任通知を発送・取引履歴の開示
1.相談者様から受任をいただきましたら、内容証明郵便などの書面にて当事務所が介入した旨を通知します。 この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。 受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。 受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。 ご安心ください。2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
4. 申立書の作成・裁判所への申立
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。 2.裁判所に申立書類を提出します。書類に不備があった場合には不足する書類を追加で提出します。
5. 調停委員との打ち合わせ
金融業者との話合いを効率的に行えるよう、調停委員から借金、生活の状況や返済希望等の質問がされます。 裁判所で行われますので、裁判所まで出向く必要があります(当事務所にご依頼いただいた場合、相談者様が裁判所に出向く必要はありません)。
6. 金融業者との協議
金融業者と協議をします。ただし、実際の話合いは調停委員を介して進められます。 金融業者が多数で、協議が成立しないときは、再度協議の場が設けられます。通常はこの協議をお互いが納得するまで複数回行います。
7. 「成立」又は「不成立」
【成立の場合】
協議が成立すると「調停調書」という書面が作成され、裁判所から交付されます。 その後は、協議で決定した返済内容で完済まで返済をしていくことになります。 この調停調書には判決と同様に強制力があるため、返済が遅れると金融業者から差押えなどの強制執行をされることがあります。
【不成立の場合】
不成立の場合は他の債務整理の方法を検討することになります。

特定調停のデメリット・メリット

特定調停は、債務整理手続きの中では用意する書類も少なく、ご自身でも十分に手続きが可能です。 また、裁判所を介する手続きですので、債権者との協議の際には調停委員もついているため、 一方的に債権者のペースで話をすすめられてしまうという不安もありません。 ご自身で申し立てをされると、費用は収入印紙・郵便切手などで1社当たり1,000円程度で手続きができます。 ただ、裁判所を介するとはいっても相手はプロですので、交渉を有利に進めるためにはやはり司法書士や弁護士などの専門家に依頼されることをお勧めします。
特定調停のメリット
借金の額が大幅に減額されます!
違法な利息を法律に定める利息(15%~20%)に引き直して、債務額を減額することができます。
金融業者からの取り立てがストップします!
手続き開始後は各金融業者からの取り立てが即時ストップ!金融業者から本人へ直接連絡することは禁止される為、手続き中は返済のことを考えなくて済みます。
相手の金融業者を選んで手続きできます!
特定調停をする金融業者を自由に選択することができます。 例えば、住宅ローンや自動車ローンを除いて手続きをする、保証人がついている債権を除いて手続きをする、といった手続きも可能です。
給料を差押えられる心配がありません!
給料の差押え等(強制執行)を調停が終了するまでの間、止めることができます。 手続きが終了するまでの間、生活を脅かされることがなくなります。
特定調停のデメリット
金融業者が話し合いに応じないことがあります。
話し合いが原則のため、金融業者が話し合いに応じない場合には特定調停が不調(不成立)に終わることがあります。
手間がかかります。
裁判所へ何度か足を運ぶ必要があります(債権者数が5~6社ぐらいであれば3~4回が目安です)。
過払い金は取り戻せません。
過払い金がある場合でも、特定調停では取り戻すことができません。 (別途、任意整理や過払い金請求の訴訟手続きをする必要があります)
一定期間、新規借り入れができなくなります。
ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。

3. 個人民事再生

民事再生について
民事再生とは、経済的に窮境にある債務者の事業または個人の経済生活の再生を目的とする手続きです。 民事再生の中でも特に個人のみを対象にした手続きを「個人民事再生」または「個人再生」といいます。 個人再生は自己破産と任意整理の長所を合わせたような手続きです。

個人再生には2つの種類があります

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生との2種類があります。 当事務所では相談者様の実情に応じて適切と思われる方法をご提案させていただきます。
1.小規模個人再生
小規模個人再生は、将来において継続的、そして反復した収入を得る見込みがあり、 負債の総額が5,000万円を超えない個人である債務者が行う手続きを言います。
2.給与所得者等再生
給与所得者等再生とは小規模個人再生を利用できる人の中でも、特に給料や給料に類する定期的な収入(例:アルバイト代、パート代)のように、安定した給与等の収入があり、且つ収入の変動幅が小さい人が利用できる手続きを言います。

個人再生と民事再生のお手続きの流れ

1. お問い合わせ(事務所でのご面談)
まずは当事務所にご連絡ください。電話、メールどちらでも受け付けております。 司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。 相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談下さい。
2. 個人再生の委任
お話を伺い、受任いただける場合には司法書士と相談者様の間で「個人再生委任契約」を締結させていただきます。
3. 金融業者へ受任通知を発送・取引履歴の開示
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。 この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。 受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。 受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。 ご安心ください。2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。 この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
4. 申立書の作成・裁判所への申立
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。 2.裁判所に申立書類を提出します。書類に不備があった場合には不足する書類を追加で提出します。
5. 再生委員との面談・再生手続き開始決定
1.裁判所内で再生委員と面談し、収入や今後の支払いについての質疑応答を行います (再生委員が選任されない場合もあります)。 2.後裁判所により、個人再生手続きが開始されます。
6. 債権届出・債権者の異議申し立て受付
裁判所が金融業者に対し債権額の通知を行います。 また各金融業者に対して一定の期間内に債権額などについて異議がある場合は申し出るように通知します (期間は裁判所が定めます)。
7. 再生計画の提出
返済期間、返済金額などの計画案を作成し、裁判所に提出します。
8. 書面決議(小規模個人再生のみ)
再生計画に賛成か反対かを各金融業者に確認します。 この際に金融業者の半数以上または債務総額の半額を超える債権を有する金融業者からの反対があれば、再生計画を再提出しなければなりません。 また給与所得者等再生ではこの手続きは行われません。
9. 認可・不認可の決定
裁判所が提出された再生計画についての認可・不認可を決定します。 認可されれば、再生計画に従って借金を返済していただくことになります。 不認可の場合は他の債務整理の方法を検討することになります。

個人再生のデメリット・メリット

民事再生・個人再生のメリット
借金の額が大幅に減額されます!
借金のうち、一定額のみを返済するだけで借金全額を返済したことになるため、返済の負担が大幅に軽減されます。 (任意整理の場合は利息がカットされるだけで元金は減額されません)
マイホームを手放す必要がありません!
自己破産の場合と違い、マイホームを手放すことなく手続きをすることができます。
資格停止などの制限がありません!
いわゆるサムライ業などの人が手続きした場合、自己破産とは違って手続き後も資格を活用して収入を得ることができます。
借金の原因は問われません!
自己破産と違い、借金の原因がギャンブルや遊興費であっても手続きが可能です。
民事再生・個人再生のデメリット
専門家への依頼料が高額です。
手続きが複雑なため専門家に依頼することが必要です。また依頼料も比較的高額になります。
ある程度の経済基盤が必要です。
債務を3年間で分割返済するため、継続・安定した収入が必要です。 派遣社員・パート・アルバイトでも手続きすることは可能ですが、ある程度の経済基盤が必要です。
ローンがあるものを手放す必要があります。
住宅ローン以外のローン(自動車ローンなど)がある場合には、その物を手放さなければなりません。
一定期間、新規の借り入れができません。
ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。

4. 自己破産

自己破産について
自己破産とは、経済的に破綻してしまい支払時期が到来しても、自分のもっている資産ではすべての債権者に対して完全に返済することができなくなった場合、最低限の生活用品以外すべての財産を換金して、全債権者にその債権額に応じて、公平に返済することを目的とする裁判上の手続きのことです。 一連の破産手続きに中でも債権者による申し立てではなく、債権者自身の申し立てにより破産手続き開始決定を受ける場合を自己破産といいます。
一般に言われているほど深刻な不利益はありません
破産手続きが開始されると、債務者は「破産者」となります。 破産者が財産を所有している場合は、「破産管財人」が選任され、財産の管理・処分などを行います(破産者が財産を勝手に処分することはできません)。 自己破産をすると家や車などの一定の財産は処分されることになりますが、家具などの生活用品についてまで処分されることは原則としてありません。 自己破産をしてしまうとその後の生活ができなくなってしまうということはありません。 また自己破産の効果はあくまで本人だけに及ぶものですので、家族に迷惑がかかるといったことも原則としてありません。 (家族が保証人になっている場合などは別です)

自己破産のお手続きの流れ

1. お問い合わせ(事務所でのご面談)
まずは当事務所にご連絡ください。電話、メールどちらでも受け付けております。 司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。 相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談下さい。
2. 自己破産の委任
お話を伺い、受任いただける場合には司法書士と相談者様の間で「自己破産委任契約」を締結させていただきます。
3. 金融業者へ受任通知を発送・取引履歴の開示
1.相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を通知します。 この時、同時に金融業者に対して、全ての取引履歴の開示も手続きします。 受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所が行ないます。受任通知が到達した時点で金融業者からの取り立てはストップします。 ご安心ください。2.「受任通知」到達後、1、2週間から1ヶ月くらいの間に各金融業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。 この取引履歴をもとに相談者様の借金の総額を確定し、同時に財産の状況を確認します。
4. 申立書の作成・裁判所への申立
1.裁判所に提出する申立書等の必要書類を作成します。 2.裁判所に申立書類を提出します。書類に不備があった場合には不足する書類を追加で提出します。
5. 破産審尋・破産開始決定(同時廃止)
1.裁判所より日時を指定され、支払不能になった状況等の質問があります。 支払不能になった原因等が不明確な場合など、裁判所が債務者から直接話を聞く必要があると判断したときのみ行われます(通常は破産審尋はありません)。 2.裁判所で書類の審査が行われ、債務者に住宅等の財産がない場合は競売手続きを行うことなく免責の手続きに移行します。 通常の自己破産手続きは大半がここで終了し、免責決定へと移行します。
6. 金融業者への意見審尋
免責について異議申立をした金融業者から裁判所が意見を聞きます。 通常の場合、金融業者が異議申し立てをすることはありません(裁判所で厳格な審査が行われているためです)。
7. 免責審尋
裁判所より呼び出しがあります。 そこで自己破産を申立てた者に対し、裁判官が免責を認めるかどうかを面談して審査します。 同時期に破産申立した方が一斉に呼ばれますので1対1ということはありません(裁判官1人に対して10人程度。個別に質問されることもありません)。 所要時間も10分ほどです。
8. 免責許可決定・復権
裁判所より免責許可決定書が届き、借金が全額免除されます。 また、資格制限もこの決定をもってなくなります。

自己破産のデメリット・メリット

自己破産のメリット
借金を全額免除してもらえます!
任意整理や個人再生と違い、手続き終了後は借金を返済する必要はありません。
新たに獲得した財産は自分で管理できます!
自己破産の手続き終了後に得た財産や収入については自由に管理、処分することができます。
最低限の生活が保証されます!
自己破産の手続き後も、生活に必要な財産は残すことができます。その後の生活ができなくなってしまうということはありません。
自己破産のデメリット
一定の財産が処分されます。
生活に必要な最低限の財産を除いた、家や自動車などの一定の財産は処分されます。
一定の職業に就けなくなります。
自己破産の手続きが終わるまでは一定の職業(サムライ業)に就くことができなくなります。 また破産者が企業の取締役などであった場合には役職を解かれることになります。 ※ サムライ業とは、弁護士・司法書士・税理士などの専門資格を持つ職業の通称のことです。
一定期間、新規借り入れができなくなります。
ブラックリスト(事故情報)に載るため、手続き後一定の期間(5~7年程度)は新規の借入れができなくなります。
認められないことがあります。
借金の原因によっては自己破産が認められないことがあります。 たとえば、借金の原因がギャンブルや浪費、損害賠償金などであった場合、自己破産は認められません。

よくある質問

Q.任意整理の流れを教えてください。
A.1)弁護士による債権者への通知(取立てのストップと、取引履歴の提出の依頼)→(2)利息制限法に基づいた債務額の計算(利息制限法以上の利息を元本に充当していきます)→(3)残債務額についての弁済交渉 or 支払いすぎた金額(過払金)の回収交渉となります。 必要な時間は、(1)から(3)までは、大体2~3ヶ月程度のようです。
Q.任意整理のメリットはなんですか。
A.以下のとおり様々なメリットがあります。 (1)自己破産や民事再生など裁判所を利用する手続ではなく、弁護士が個々の債権者と交渉をしますので、資料収集などの点について裁判所が定める厳格な規定はありませんし、官報にも載りませんので人に知られる恐れもありません。 (2)また、全ての債権者を対象とする必要はなく、金利の高い業者だけを相手に整理することも可能です。 (3) 業者との取引期間が長い場合、過払金の回収が可能な場合が多く、その場合は全ての借金がなくなった上に、相当な金額のお金が戻ってくることもあります。5年以上取引をしている業者が多い場合には、まず任意整理を考えるべきでしょう。
Q.任意整理のデメリットはなんですか。
A.いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなりますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと借入ができるようになります。勿論、借入しない生活が一番です。
Q.ブラックリストって?
A.融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査しますが、各金融機関が顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社が管理するリストがあり、そこに破産者などのリスト(事故情報)もあり、事故情報のリストを一般にブラックリストといいます。信用情報会社は複数あり、大まかには銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあります。最近では、各信用情報機関は事故情報を交換しています。
Q.民事再生は自分で申立ができますか。
A.本人でもできますが、本人で申立をする場合には民事再生委員の選任がされますので申立の際に予納金(30万円)が別に必要になります。 弁護士を選任すると、すぐに債権者へ受任通知を出して本人に対する取立をやめてもらいますので、弁護士を選任したほうがいいでしょう。
Q.民事再生のデメリットは?
A.いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなりますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと借入ができるようになります。勿論、借入しない生活が一番です。
Q.家族に内緒で民事再生手続を利用できる?
A.世帯単位の家計収支表の提出を要求され、裏付資料として同居人の給与明細のほかに、電気、ガス、水道、電話の領収証(又は引落口座の通帳の写し)の提出を求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られずに民事再生手続きを利用できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも家族とよく話し合ったほうがいいでしょう。また、債権者から自宅に督促の電話がかかり発覚する場合も多いです。 なお、別居していればその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産していることを知られることはありません。
Q.破産の前には、裁判所に出頭しないといけないのでしょうか。
A.破産宣告する前には、破産審尋と言って、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります。弁護士に手続きを委任した場合でも弁護士と一緒に本人が出頭する必要があります。ただし、同時廃止では免責審尋がない場合もあります。そのような場合、裁判所に出頭する必要はありません。 もっとも、最近の大阪では、一定の要件のもとで問題のない事案について破産審尋を省略しています。逆に言うと、破産審尋を開くということは管財人を入れなくてはいけない案件か、免責に関して何らかの問題がある案件ということになります。 従って、裁判所に出頭しないことのほうが多いと思われます。
Q.破産した場合に一生借入ができないの?
A.いわゆるブラックリストに載りますので、7年ほど借入ができなくなるといわれていますし、クレジットカードを持つことはできません。しかし、約7年の年数がたつと、借入ができることもあります。勿論、借入しない生活が一番です。
Q.自己破産した場合、つけなくなる職業がある?
A.法律では、破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。身近なところで言えば、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)などです。もっとも、法律上は免責決定が確定すればこれらの欠格事由が回復します。同時廃止の事案では、破産宣告から免責決定の確定までは4~5ヶ月ほどですので、支障がない場合も多いです。
Q.会社に内緒で自己破産できるでしょうか。
A.会社に対して、破産することを説明する必要はありませんので、会社に内緒で破産することは可能です。ただし、会社からの借入金がある場合には、会社も債権者となることから、会社に内緒で手続きを進めることはできません。 なお、勤続5年以上の場合、退職金見込額証明書を提出する必要がありますが、就業規則中にある退職金規定から逆算できる場合にはそれでも良いとされていますので、会社に知られずに申立をすることも可能です(しかし、官報に掲載されますので可能性が全くないとはいえません)。勿論、発覚したとしても、辞める必要もありませんし、破産を理由に解雇されることもありません(事実上、会社に居づらくなる可能性はあります)。
Q.自己破産した場合、戸籍や住民票にのりますか?
A.破産した場合には、戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており、「破産者でない」との身分証明書を発行しています(弁護士など破産者でないことが要件となっている資格について、登録の際に破産者でないという証明書を自治体に発行してもらいます)。もっとも、免責決定が確定すれば破産者名簿が削除されますので、ほとんど問題はないでしょう。
Q.自己破産したら、家財道具は全て処分しないといけないの?
A.生活に必要な家財道具は差押禁止財産となりますので、手放す必要がありません。しかし、不相当に高価な家財(大画面のテレビなど)は必要な家財とはいえませんので、裁判所の指示に基づいて処分を要する場合が多いでしょう。
Q.破産すると、借金を返済しなくて良くなる?
A.借金を返済しなくても良くなるのは、単に破産するだけでは足りず、さらに免責決定を受ける必要があります。免責不許可事由に該当する場合には、免責決定をもらうことは、原則としてできません。