債権回収 (消費者問題)過払い

       
債権回収と司法書士

債権回収と司法書士

会社にとって商品の販売代金などの売掛金(売上債権)の回収は経営の最重要事項の一つです。
また知人にお金を貸したが一向に返してくれないといった、個人間の金銭トラブルも多くあります。
債権回収の手段として、下記のような方法があります。

1. 債権回収

債権回収の手段

電話で督促
まずは電話で直接交渉する債権回収です。
電話で直接交渉して解決することができるのであれば、そちらの方が早く解決へとつながるでしょう。
話し合いがまとまれば、その内容を借用書・債務承諾書などの書面に残しておくことがよいでしょう。
内容証明郵便
内容証明郵便とは、(1)いつ、(2)誰から誰宛に、(3)どのような内容の文書が郵送されたかを郵便局が証明してくれるものです。
法的な効力はありませんが、相手への通告となりプレッシャーを与えることができます。
支払督促
支払督促とは、債務者に金銭の支払を裁判所により命じてもらうものです。
支払督促では、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的としなければなりません。
少額訴訟
少額訴訟とは、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えをいいます。
訴訟手続き
訴訟手続きは債権回収の最終手段と言えます。
訴えを提起し、相手方と争うことになります。 <
仮差押・仮処分
仮差押とは金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行することができなくなる恐れがある時に財産を差し押さえる手続きのことを言います。
仮処分とは、債権者が権利を実行できなくなる恐れがあるときに認められる財産の保全命令を言います。
ただし、仮差押・仮処分手続きをしたとしても、仮に取引先が倒産してしまった場合は、誰よりも早く相手方に駆けつけなければなりません。
相手に納めてある商品を、他の債権者が来て持っていかれないよう早く引き上げる必要があります。
しかし、例え納品したものであっても、相手に占有権があるので、無断で持ち出すことは違法となり、住居侵入罪や窃盗罪の犯罪となってしまいます。

相手から返品承諾書を得て、引き上げなければなりません。
仮差押えをしたからといって、必ずしも全額回収できるわけではありません。
しかし、仮差押え手続きをしていない場合、相手が財産を処分してしまった時や、一部の債権者に財産を処分してしまった時に、何もできなくなってしまいますので注意が必要です。

債権回収のデメリット・メリット

債権回収の各方法のメリット
支払督促のメリット
訴訟よりも費用が安く、手続きが簡単であり、早期解決が見込めます。
また、相手から異議申し立てがない場合には、仮執行宣言が付与されるため、強制執行できます。
少額訴訟のメリット
判決まで1日で済み、強制執行も可能な点です。
訴訟手続きのメリット
裁判で勝訴した場合、勝訴判決によって強制執行手続きに進むことができます。
また、債権の存在が確認された場合、消滅時効は判決が確定してから10年となります。
債権回収の各方法のデメリット
支払督促のデメリット
相手に異議を申し立てられた場合には、通常訴訟に移行するため、解決までにお金も時間もかかってしまいます。
少額訴訟のデメリット
少額訴訟の利用回数が年10回までと制限されており、相手方が拒否すると、訴訟に移行してしまいます。
また、証拠は即時に取り調べることができる証拠に限定される点です。
訴訟手続きのデメリット
他の未収金回収手段と比べると、時間と費用がかかることです。

2. 過払い金請求

過払い金請求とは?
2006年に最高裁判所において、グレーゾーン金利については無効とするという判決が出ました。
各金融業者はその際に金利の再計算をしないで、そのまま債務者から借入金の返済を受け続けたため、グレーゾーン金利分まで支払った債務者から「払いすぎたお金を返還してほしい」という訴えが裁判所に対して起こされるようになりました。
この払いすぎたお金のことを「過払い金」といい、今その過払い金請求が大きな注目を浴びているのです。

過払い金請求手続きの流れ

1. お問い合わせ(事務所でのご面談)
まずは当事務所にご連絡ください。
電話、メールどちらでも受け付けております。
司法書士がお客様と直接お話をお伺いします。
相談者様が抱えている不安等お気軽にご相談下さい。
2. 過払い金返還請求の委任契約を締結
お話を伺い、受任いただける場合には司法書士と相談者様の間で「過払い金請求委任契約」を締結させていただきます。
過払い金請求委任契約を結んだ後、相談者様が消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者とやり取りすることはなく、全て担当の司法書士が代理となって連絡をとります。
3. 金融業者へ受任通知を発送
相談者様から受任をいただきましたら、「内容証明郵便」にて当事務所が介入した旨を貸金業者に通知します。
この時、同時に貸金業者に対して、過払い金請求すのに必要な全ての取引履歴の開示も請求します。
受任以後は、相手との具体的な交渉や手続きなどは全て当事務所がおこないます。

また、借金を返済中で過払い金請求手続きをおこなう場合、貸金業者に受任通知が到達した時点で借金の取り立てはストップしますのでご安心ください。

※個人で過払い金請求をする場合、手続きをおこなっている間も貸金業者からの取立ては止まることはありませんの注意しましょう。
4. 引き直し計算
「受任通知」到達後、1~2週間から1ヶ月くらいの間に各貸金業者から「取引履歴書」が当事務所に届きます。
この取引履歴をもとに相談者様の借入状況を計算し、過払い金が発生していた場合には返還請求をおこなっていきます。

取引履歴をもとに過払い金を利息制限に基づいた引き直し計算をおこないます。ここで過払い金が発生していなかった場合でも、費用は発生しませんのでご安心ください。

取引の履歴は個人で取り寄せることもできます。大抵の貸金業者の場合、サービスセンターに連絡することで請求できます。
ただし、取り寄せる際に使用用途を聞かれるので注意してください。
この時「過払い金請求をするため」と伝えると、払い過ぎた利息を過払い金と認識して支払っていた扱いになってしまい過払い金請求の手続きが出来なくなってしまいます。

事前に取引履歴をお持ちの場合、手続きがスムーズに進む場合がありますので相談する際にお知らせください。
5. 金融業者と直接交渉
過払い金が発生していた場合、司法書士が貸金業者と直接交渉をおこない、返還の方法を協議します。

過払い金請求は話し合いのみで和解する方法と過払い金請求の裁判をして和解する方法があります。
話し合いで解決する場合、裁判をするより返ってくる金額は少ないですが、早い期間で返還される傾向にあります。
逆に、過払い金請求の裁判をすると話し合いで解決する場より時間がかかりますが金額が大きなる傾向にあります。

当事務所では、ご相談者様が返還までの期間を早くしたいのか、返還される過払い金の金額を多くしたいのかの要望にあわせ、ご相談者様が最大のメリットを得られますようご提案させていただきます。
6. 過払い金の返還(解決)
金融業者から当事務所の口座に入金がありましたら、費用を清算した上でお金をお返しします。
貸金業者にもよりますが、判决や話し合いがまとまってから平均2~4ヶ月後に入金される事が多いです。

過払い金請求のデメリット・メリット

過払い金請求のメリット
払いすぎた利息が返ってくる
過払い金請求とは、法定金利以上に取られていた利息を、法定金利に計算し直して、払い過ぎた利息を取り戻すことです。

2010年に賃金業法が改正されて、上限が20%に設定されました。
上限を超えて利息を払っていた人は、手続きを行うことで、利息を取り戻すことができます。
これは、過払い金請求の最大のメリットです。
借金を返済中であれば、借金が減る
借金の返済中に過払い金請求を行い、払い過ぎた利息が戻ってくれば、その利息を残っている借金にあてることができ、借金が減ることになります。
借金の返済が負担になっている方は、早めに過払い金請求を行いましょう。
借金を返済中であれば、取立て(督促)と返済がストップする
過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼した場合、取立(催促)と返済がストップします。
ただし、自分で過払い金請求した場合、督促はストップしないので注意しましょう。
借金を完済したあとの過払い金請求ならブラックリストに登録されない
数年前まで過払い金請求をすると「契約見直し」という事故情報が個人信用情報に記載されていました。
払い過ぎていたものを返してもらっただけで事故情報が記載されるのはおかしいということで、金融庁の方針として、平成22年からは過払い金請求をしても事故情報が記載されないようになりました。

これ以降、返済がすべて終わった後であれば、過払い金請求をしても、そのことが事故情報として信用情報に掲載されることはなくなりました。
ブラックリストへの不安もなく、安心して請求することができるようになりました。
ただし、返済が残っている場合は、借金整理として扱われ、事故情報として信用情報に掲載されますので注意しましょう。
専門家に依頼すれば周囲に内緒で手続きできる
司法書士や弁護士などに依頼すれば、自宅の電話ではなく携帯電話にかけてもらう、封書は差出人に事務所名を明記しないなどして、家族や職場など周囲にわからないように手続きしてもらえます。
借金があったことは知られずにすみます。借金があったことが周囲にバレるのが怖い方は、専門家に依頼しましょう。

過払い金請求を自分でやることも可能ですが、家族にバレてしまう可能性があります。
また、和解交渉がうまくいかず、訴訟となった場合、平日に裁判所に行かなければなりません。
仕事をしている人の場合、平日に出向くのは難しいでしょう。
個人で過払い金請求を行うと、時間と手間がかかる上、取り戻せる金額が少ないなどデメリットも多いです。
過払い金請求のデメリット
返済中の過払い金請求はブラックリストに登録されてしまう
借金返済中の過払い金請求は、債務整理(任意整理)扱いとなり、信用情報に登録されてしまいます。
5年程度で登録は消えるので、その後ならクレジットカードを持ったり、ローンを組んだりするなど新たな借入れができますが、ブラックリストに載ることになってしまいます。
過払い請求をした消費者金融からは、今後借りることができない可能性が高い
基本的に過払い金請求をすると、その業者からは借入れをすることができなくなるのが一般的です。
しかし、仮にお金が必要になった場合は、その他の金融業者からは借りることができるので、それほど大きなデメリットではありません。

よくある質問

Q.債権回収はどのように行うのですか?
A.債権回収の手続としては,裁判外の交渉によって相手方から任意に支払ってもらうという場合と,裁判手続によって債務名義を取得し(公正証書がある場合は公正証書),それに基づいて強制執行等の民事執行手続を行うという場合があります。
Q.強制執行はすぐに行うことが出来ますか?
A.いいえ。強制執行を行うためには,債務名義が必要となります。債務名義とは,債権の存在や金額等を公的に証明する文書のようなものです。公正証書や判決書などがこれに当たります。したがって,強制執行を行うには,まず債務名義を取得することから始めなければなりません。
Q.交渉する場合には何に気をつけたらよいでしょうか?
A.交渉の経緯を記録しておくということでしょう。録音をしたり,書面の取り交わしをするなど記録に残る方法で交渉することが重要となってきます。
Q.交渉による債権回収が難しい場合どうすればよいですか?
A.裁判手続を利用して強制的に債権回収を図ることになるでしょう。具体的には,債務名義を取得して強制執行手続をとることになるのが通常です。不動産に抵当権を設定しているような場合には,債務名義を取得することなく,不動産担保執行を行うことができます。
Q.民事訴訟とはどのような手続なのでしょうか?
A.金銭の支払いや物の引き渡し等の請求など民事事件を扱う訴訟です。当事者が相互に主張と立証を尽くし,それに基づいて裁判所が判決という形で判断をくだすという手続です。